インフルエンザなど感染症にかかったら
出席停止の必要性
 学校保健安全法第19条により、生徒が指定された伝染病(インフルエンザを含む)にかかった場合、本人の速やかな治癒と他への感染防止のため、出席停止の措置をとることになっております。お子様が医師より指定された伝染病と診断された場合は、医師の指示のもとご家庭で十分療養をさせてください。

 なお、医師から登校の許可が出ましたら下記の証明書に記入していただき、学級担任まで提出をお願いいたします。(クリックするとPDF版のファイルをダウンロードできます)

インフルエンザに感染したとき 他の感染症に感染したとき
  学校における感染症に係る出席停止について  出席停止について
インフルエンザに感染しないために
 県内でのインフルエンザ流行が本格化して来ています。
 手洗いの励行、マスク着用、体調管理に注意しましょう。
 なお、インフルエンザ等ご心配の場合は、保健室へ直接お問い合わせ下さい。