懲戒に関する規則

生徒の懲戒は、下記の規則にのっとり適正に行います。

懲戒に関する規則

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(趣旨)

第1 この規則は、宮城県立高等学校学則第30条に基づき、生徒への懲戒について別に定める(学校教育法第11条、学校教育法施行規則第26条、宮城県立高等学校学則第23条)ほか、必要な事項を定めるものとする。

生徒の懲戒)

第2 校長及び教員は、生徒の本分に反する問題行動があったと認められたときは、生徒の反省を促し、問題行動の再発を防止するために、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 生徒の本分に反する問題行動は、法令に反する行為、社会規範に反する行為、校則に反する行為とする。

3 懲戒は、特別指導及び懲戒処分とする。

(特別指導)

第3 特別指導は、厳重注意及び謹慎とする。

2 厳重注意は、校長訓戒、教頭説諭及び生徒指導部長説諭とする。

3 謹慎は、家庭において問題行動を反省し、自己を見つめ直すものとする。ただし、家庭の事情により学校謹慎もあり得る。

(懲戒処分)

第4 懲戒処分は、訓告、停学及び退学とする。

2 訓告は、過去の言動を戒め、将来を諭すものとする。

3 停学は、生徒の出席を停止するものとする。

4 退学は、次のいずれかに該当する生徒に対してのみ行うことができる。

 一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

 二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

 三 正当の理由がなくて出席常でない者

 四 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

(懲戒の手続)

第5 懲戒は、保護者同席のもとで行う。ただし、厳重注意のうち生徒指導部長説諭はこの限りではない。

2 謹慎は、生徒及び保護者に対し校長が申し渡す。

3 懲戒処分は、生徒及び保護者に対し校長が文書により命ずる。

4 謹慎及び停学の解除は、生徒及び保護者に対し校長が行う。

5 生徒及び保護者には、弁明の機会が与えられる。弁明があった場合には、校長はこれを検討する。

(謹慎及び停学の期間)

第6 謹慎の期間は、特別指導の内規により別途定める。

2 停学の期間は、問題行動の内容及び生徒の反省状況等を考慮し、教育的見地からその都度定める。

3 校長は、懲戒に付された生徒の反省状況等を踏まえ、謹慎及び停学の期間を短縮することができる。

附 則

1.この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2.この規則は、平成25年3月21日に改定し、4月1日から施行する。