学校いじめ防止基本方針
学校いじめ防止基本方針

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1 いじめ防止等に関する基本的な考え

 いじめは、いじめを受けた生徒・学生の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命や心身に重大な危険を生じさせるものである。

 本校は、生徒及び学生の尊厳と生命・心身の安全を保持するため、全教職員が協力するとともに、地域、家庭、関係機関と連携の下、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成し、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめの対処をいう。以下同じ)の対策を行う。

 

2 いじめ問題対策委員会の設置

 本校に、いじめの防止等に関する措置を実行的に行うため、「いじめ問題対策委員会」を設置する。

 本対策委員会は、学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や、具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行い、加えて、いじめの相談・通報の窓口としての役割や、いじめの疑いに関する、情報の収集と記録、共有などを行い、学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって中核となる役割を担う。

 

3 いじめの防止等に関する取り組み

(1)いじめの防止

  1 いじめに対する共通理解

  • 職員全体のいじめの問題に対する取組の徹底を図るため、いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点について、校内研修や職員会議による共通理解を図る。
  • いじめの防止等に対する取組状況等についてチェックリストを作成し、計画的に点検を実施し、その結果を共有するなどして共通理解を図る。
  • 校長や教職員は、全校集会や学級活動などで、日常的ないじめの問題に触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」という、いじめを許容しない雰囲気を学校全体に醸成し、生徒のいじめ未然防止への意識を高める。

  2 生徒指導の充実

  • 生徒・学生をいじめに向かわせないための指導の基本は、「居場所づくり」や「絆づくり」である。生徒・学生のコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加できるような授業づくりや集団づくりを行う。
  • 生徒指導の三機能(自己決定の場、自己存在感、共感的な人間関係)を生かして、集団の一員としての自覚や自信を育み、互いに認め合える人間関係・学校風土をつくることで、生徒・学生一人一人に自己有用感や自己肯定感を育む。

(2)いじめの早期発見

  1 いじめの認知

  • いじめは、気づきにくく判断しにくい形で行われることが多いことを認識し、日頃から生徒・学生の見守りや信頼関係の構築に努め、生徒・学生が示す些細な変化や危険信号をも見逃さないようアンテナを高く保ち、いじめを隠したり軽視することなく積極的にいじめを認知する。

  2 実態把握と情報共有

  • いじめの実態把握のため、以下の体制を整備しいじめに関する情報を全職員で共有する。
  • 生徒への定期的なアンケート調査(記名式)や教育相談の実施等により、生徒・学生が日頃からいじめを訴えやすい体制を整備する。
  • 保護者面談の実施で、家庭で気になった様子等について、保護者が抵抗なく相談できる体制を整備する。
  • 地域の方から、通学時の様子を寄せてもらえるよう、日頃から地域と連携を図り、地域の方々が連絡しやすい体制を整備する。

(3)いじめの対処

  1 いじめの発見・通報を受けた時の対応

  • いじめまたはいじめと疑われる行為は、その場でその行為を止める。
  • いじめと疑われる行為には、教員が早い段階で関わりを持つ。
  • いじめの被害生徒・学生やいじめを知らせてきた生徒・学生の安全確保を最優先する。
  • 生徒・学生又は保護者からいじめの相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。
  • 相談・発見・通報を受けた教員は、「いじめ問題対策委員会」に直ちにその情報を提供し、いじめであるかどうかの調査・判断を組織的に行う。
  • いじめの通報を受けた場合(いじめ防止対策推進法第23条)は、事実の有無にかかわらず、その事実確認の結果を県教育委員会に報告する。
  • いじめであるかどうかの判断は、表面的・形式的に行うのではなく、いじめを受けた生徒・学生の立場に立って行う。
  • いじめの中には、教育的配慮や被害者の移行への配慮のもと、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応が必要なものがある。
  • いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、早期に警察に相談する。
  • いじめにより生徒・学生の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときには、直ちに警察に通報する。

  2 いじめを受けた生徒・学生又はその保護者への支援

  • いじめを受けた生徒・学生から事実関係の聴取を行う際は、「あなたは悪くない」ということをはっきり伝え、自尊感情を高めることに留意する。
  • いじめを受けた生徒・学生の保護者には、迅速に事実関係を伝え、いじめを受けた生徒・学生及び保護者に対し、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り不安を除去する。
  • いじめを受けた生徒・学生の保護者に対して、事実確認のために聞き取りやアンケート等により判明した情報について適切に提供する。
  • いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い必要な支援を行う。

  3 いじめた生徒・学生への指導又はその保護者への助言

  • いじめた生徒・学生の人格の成長に主眼を置き、いじめに至った背景等も踏まえ、自らの生活や行動等を反省させ、より充実した学校生活が送ることができるよう教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。
  • 多くの生徒・学生が被害と加害の立場を入れ替わり経験するという調査結果を踏まえ、加害者が相手側に意図せずに心身の苦痛を感じさせてしまっている場合については、必ずしも厳しい指導を行うとは限らないことに留意する。
  • 事実確認を聴取したら、迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。
  • 年次、クラス、部活動等の所属集団の構造上、観衆・傍観者もいじめに加担する行為であることを理解させ、集団全体で話し合うなどして、いじめを許容しない雰囲気が形成されるよう指導を行う。

  4 ネット上のいじめの対応

  • ネット上の不適切な書き込みについては、被害拡大を避けるために直ちに削除する措置をとる。
  • 県教育委員会と連携しネットパトロールを実施し、ネット上のトラブルの早期発見に取り組む。
  • ネット上のいじめやトラブルを防止するためにも、情報手段を効果的に活用できる判断力や心構えを身に付けさせるための情報モラル教育を充実させる。
  • 保護者にネット上のいじめ問題についての理解を啓発するとともに、併せて、ネット被害未然防止のためにもフィルタリング機能の利用促進について理解を求める。

 

4 重大事態への対応

(1)事実関係を明確にするための調査

  1 調査組織

  • 「いじめ問題対策委員会」を母体として、いじめ防止対策推進法第28条第1項に掲げる事態(以下「重大事態」という。)の性質に応じて適切な専門家を加え組織的に調査を行う。
  • 本調査によって、全教職員は事実に向き合い、当該重大事態への対処や同種の事態の発生防止を図る。
  • 調査に当たっては、県教育委員会の指導・支援の下、関係機関と適切に連携し、対応に当たる。

  2 いじめを受けた生徒・学生からの聞き取りが可能な場合

  • いじめの被害生徒・学生や情報を提供してくれた生徒・学生を守ることを最優先とした調査を実施する。
  • いじめを受けた生徒・学生から十分聞き取るとともに、在籍生徒・学生や教職員に対する質問紙調査や聞き取り調査を行う。
  • 質問紙調査によって、当該事案の事実関係が広く明らかになることで、被害生徒・学生の学校復帰が阻害されないよう配慮する。

  3 いじめを受けた生徒・学生からの聞き取りが不可能な場合

  • 当該生徒・学生や保護者の要望意見を迅速に聴取し、今後の調査について当該保護者と十分に協議して調査に着手する。
  • 調査の方法は、在籍生徒・学生や教職員に対する質問紙調査や聞き取りなどを行う。

  4 その他の留意事項

  • 調査の結果、重大事案と判断した場合においても、未だ一部が解明されたにすぎない場合があり得ることから、調査資料の再分析や、必要に応じた新たな調査を行う。(事実関係の全容が十分に明確にされたと判断できる場合はその限りではない)

(2)調査結果の提供及び報告

  1 いじめを受けた生徒・学生及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任

  • いじめを受けた生徒・学生やその保護者に対して、調査によって明らかになった事実関係(いつ、誰から、どのような態様で行われたか、学校がどのように対応したかなど)について説明をし、適時・適切な方法で経過報告をする。
  • 情報提供に当たっては、他の生徒・学生のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に行う。
  • 質問紙調査に記入された内容を、いじめを受けた生徒・学生又はその保護者に提供する場合があることについては、調査実施前に、調査対象となる在校生やその保護者に説明する。

  2 調査結果の報告

  • 調査結果については県教育委員会を通じて宮城県知事に報告する。
  • 上記1の説明の結果を踏まえて、いじめを受けた生徒・学生又はその保護者が希望する場合には、調査結果報告にいじめを受けた生徒・学生又はその保護者の所見をまとめた文書を添えて宮城県知事に送付する。 

 

5 その他の留意事項

(1)いじめ対策の年間指導計画

 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的ないじめ対策年間指導計画を作成する。作成や実施に当たっては、保護者や生徒・学生の代表、地域住民などの参加を図る。

(2)組織的指導体制

 いじめの問題への対応は、校長を中心に全職員が一致協力体制を確立し、一部の教職員が抱え込むことのないよう「いじめ問題対策委員会」で情報を共有し、組織的に対応する。

 「いじめ問題対策委員会」に集められた情報は、個別の生徒・学生ごとに記録し、複数の教職員が個別に認知した情報の集約と共有化を図る。

 いじめがあった場合の組織的な対処を可能とするためにも、日頃からこれらの対応の在り方について、すべての教職員で共通理解を図る。

(3)校内研修の充実

 すべての教職員の共通理解を図るため、いじめをはじめとする生徒指導上の諸問題に関する校内研修を年間指導計画に位置付けて実施する。

(4)学校評価と教員評価

 学校評価において、いじめの問題を取り扱うに当たっては、学校評価の目的を踏まえ、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、問題を隠さず、その実態把握や対応が促されるよう、生徒・学生や地域の状況を十分踏まえた目標の設定や、目標に対する具体的取組の状況を評価し、評価結果を踏まえて取組の改善を行う。

 教員評価において、いじめの問題を取り扱うに当たっては、日頃からの生徒理解、未然防止や早期発見、いじめが発生した際の問題を隠さず、迅速かつ適切な対応、組織的な取組等を評価する。

(5)地域や家庭との連携

 学校基本方針等において、地域や保護者の理解を得ることで、地域や家庭に対して、いじめの問題の重要性の認識を広げるとともに、保護者面談、家庭訪問や学校通信などを通じて地域や家庭との緊密な協力関係を図る。

 

(附則)

  1 この学校いじめ防止基本方針は、平成26年4月1日から運用する。

  2 この規定を平成29年3月13日に改正し、4月1日から運用する。

 

 

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