1 目的
この規定は、県立高等学校及び県立盲・ろう・養護学校(以下「県立学校」という。)におけるインターネット、パソコン通信等の情報通信ネットワーク(以下「情報通信ネットワーク」という。)を活用した教育活動の展開に係る個人情報保護に関して必要な事項を指針として示すものである。
2 情報通信ネットワーク活用に係る個人情報の基本的考え方
情報通信ネットワークを教育活動において活用するに当たっては、「個人情報保護条例(平成8年宮城県条例第27号)」に基づき児童生徒及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、収集及び提供される個人情報については、情報を発信するための能力の育成、情報収集による教育の充実・改善を図るという目的以外の利用や提供を行わないものとする。
3 発信する個人情報の扱い
(1)基本的考え方
個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)を情報通信ネットワークを利用して発信する場合には、本人の同意(取扱う内容によっては保護者の同意)に基づいて発信するものとする。
個人情報の発信に当たっては、情報通信ネットワークの教育活用の目的を達成するために必要不可欠であると学校長が認める場合に限ることとし、個人の権利や利益の侵害の防止を図るものとする。
(2)範囲と扱い方
- 氏名(氏又は名のみの場合も含む。)、性別、年齢、学年、学級、学籍番号等児童生徒及び関係者の作品等に付す場合など、情報通信ネットワークの教育活用の目的を達成するために必要がある場合には、扱うことができるものとする。
- 肖像(顔写真等)
児童生徒及び関係者の肖像については、個人が特定できないよう配慮する。ただし、情報通信ネットワークの教育活用の目的を達成するために必要がある場合には、扱うことができるものとする。 - 意見・考え等
児童生徒及び関係者の意見・考え等については、教育上の効果を期待できる範囲において、これを扱うことができるものとする。 - 身体の状況
児童生徒及び関係者の身体の状況(障害の状況等)については、交流又は理解推進といった情報通信ネットワークの教育活用の目的を達成するために必要がある場合には、扱うことができるものとする。 - 趣味、特技等
児童生徒及び関係者の趣味、特技等については、教育上の効果を期待できる範囲において、これを扱うことができるものとする。 - 住所、電話番号、生年月日、家庭の状況等
児童生徒及び関係者の住所、電話番号、生年月日、家庭の状況等については発信してはならない。
4 受信した個人情報の扱い
情報通信ネットワークを利用して入手した個人情報については、適正な利用に努めるとともに、教育以外の目的での利用、提供及び複製は行ってはならない。
5 不要となった個人情報の廃棄
情報通信ネットワークの教育活用の目的を達成するために使用された個人情報は、その目的が達成された時点で確実に破棄するものとする。
6 その他
(1)学校長は校内のすべての関係職員に対し、次の内容についての研修を積極的に実施し、情報通信ネットワークの適正な利用に努めるものとする。
- 「個人情報保護条例(平成8年宮城県条例第27号)」に関すること。
- 情報通信ネットワーク利用における個人情報、著作権保護等に関すること。
- 情報通信ネットワークの特性を考慮した有害情報の取扱い等倫理に関すること。
- その他利用に当たっての管理及びセキュリティーに関すること。
(2)児童生徒が情報通信ネットワークを利用する場合には、教職員は児童生徒に対し、次の内容について指導するものとする。
- 情報通信ネットワーク利用における個人情報、著作権保護等に関すること。
- 情報通信ネットワークの特性を考慮した有害情報の取扱い等倫理に関すること。
- その他利用に当たっての管理及びセキュリティーに関すること。
7 補足
情報通信ネットワークの教育活用に係る個人情報保護に関して必要な事項のうち、この規定に示されないものについては、当該県立学校と教育庁義務教育課及び高校教育課との協議によるものとする。
附 則
この規定は、平成10年11月1日から施行する。
(注意)
この規定は、平成11年3月11日に、県立学校における情報通信ネットワーク活用に係る個人情報保護規定の一部を改正する要綱により改正されたものであり、以下に同要綱及び附則を掲載する。
県立学校における情報通信ネットワーク活用に係る個人情報保護規定(平成10年11月1日施行)の一部を次のように改正する。
【改正前】
7 補足
情報通信ネットワークの教育活用に係る個人情報保護に関して必要な事項のうち、この規定に示されないものについては、当該県立学校と教育庁指導課との協議によるものとする。
【改正後】
7 補足
情報通信ネットワークの教育活用に係る個人情報保護に関して必要な事項のうち、この規定に示されないものについては、当該県立学校と教育庁義務教育課及び高校教育課との協議によるものとする。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。